
当管理士会では、相談もしくはマンション管理士の派遣依頼(以下「相談等」という)によって知りえたマンション管理組合の情報、役員及び区分所有者の個人情報(以下「組合等情報」という)を守ることを重視しています。
本会マンション管理士には以下のような厳しい守秘義務が課せられていると同時に、当会独自の厳しい方針により活動しておりますので、安心して当会をご利用ください。
| T. |
マンション管理士は、『マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)』により、次のような厳しい守秘義務を課されています |
マンション管理適正化法より抜粋
(秘密保持義務)
| 第四十二条 |
マンション管理士は、正当な理由がなく、その義務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても同様とする。 |
| 第百七条 |
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 |
| | 一 第十八条第一項の規定に違反した者 |
| | 二 第四十二条の規定に違反した者 |
| 2. | 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 |
| U. |
当会におきましては次の方針に基づき活動いたします。 |
| @ | 当会独自の倫理綱領に基づき活動しております。 |
| A |
相談等をお受けする際にご提供いただいた組合等情報の秘匿を厳守するとともに、会員の活動におきましても、研修等を通じて秘密保持の厳守、情報管理体制の確立について指導に勤めます。 |
| B |
当会は相談等をされた方の同意を得られた場合または法令により開示を求められた場合をのぞき、マンション及び個人が識別できる形で第三者に開示することはいたしません。 |
| C |
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