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 5〜6月は管理組合総会と管理委託契約の更新シーズンです。あなたの管理会社がどれぐらいマンションの法律を守っているかチェックする良い機会でもあります。"信頼性"はまず法律をきちんと守る会社かどうかで判断できます。次の3つのポイントで法令遵守度を測ってみましょう。(080501)

ポイント[1]

 委託契約の更新は例え契約内容が同じでも、管理会社は区分所有者全戸にあらかじめ契約についての「重要事項説明」を書面で渡さなければなりません。そして更に管理業務主任者が役員会などでその書面の説明をすることになっています。(マンション管理適正化法第72条)

ポイント[2]

 管理委託契約の内容全般にわたって大切な事柄、例えば建物や設備の管理状況、アフターサービスの未修理箇所のまとめなども必要に応じて含まれなければなければなりません。(マンション管理適正化法規則第88条など)

ポイント[3]

 [1]の重要事項説明や[2]の年一度の報告の際は管理業務主任者証提示が義務付けられています。(マンション管理適正化法第72条、第77条など)

詳しくは当支部の電話相談やメール相談でお尋ねください。

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